投薬および明細書発行に関するお知らせ
当院では、令和8年6月の診療報酬改定に伴い、以下の通り対応を行っております。
1. 長期処方およびリフィル処方箋について
患者さんの状態に応じ、医師の判断のもとで以下の対応が可能です。
- 28日以上の長期処方を行うこと
- リフィル処方箋を発行すること
※長期処方やリフィル処方箋の交付が適切か否かは、患者さんの病状に応じて担当医が判断いたします。 ※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者さんに発行し、最大3回まで反復利用できる処方箋のことです。
2. 個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
- 公費負担医療の受給者で、医療費の自己負担がない方についても無料で発行いたします。
- 明細書には、使用した薬剤の名称や実施した検査の名称が具体的に記載されます。
- ご家族の方が代理で会計を行う際、代理の方への発行を希望されない場合や、ご本人として明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
令和8年6月1日 [石橋整形外科・院長 石橋裕一]

